産業廃棄物回収・運搬、廃棄物処理、不用品、粗大ごみのおかたづけサポート

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トピックス/廃棄物処理法について


廃棄物処理法とは
廃棄物の定義や処理責任の所在、処理方法・処理施設・処理業の基準などを定めた法律。正式の法律名は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律であり、廃掃法とも略称される。
1970年に、従来の「清掃法」(1954)を全面的に改めて制定された。廃棄物の排出抑制と適正な処理、生活環境の清潔保持により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることが目的。

同法は、廃棄物を「自ら利用したり他人に売ったりできないため不要になったもので、固形状または液状のもの」と定義し、産業廃棄物と一般廃棄物に分類した。廃棄物の処理については、産業廃棄物は排出事業者が処理責任をもち、事業者自らか、または排出事業者の委託を受けた許可業者が処理する。一般廃棄物は市町村が処理の責任をもつ。これまでに数回大きな改正が行われ適正処理やリサイクルの推進が図られている。



産業廃棄物とは
廃棄物処理法(1970)により定められている、事業活動に伴って発生する特定の廃棄物。多量発生性・有害性の観点から、汚染者負担原則に基づき排出事業者が処理責任を有するものとして現在20種類の産業廃棄物が定められている。うち、特定の事業活動に伴って発生するものに限定される品目が7種類(業種限定産業廃棄物)ある。産業廃棄物以外を一般廃棄物と呼び、処理責任は市町村とされている。

産業廃棄物の総排出量は2003年度実績で年41,160万トン、汚泥・動物ふん尿・がれき類の上位3品目で8割を占める。排出事業者が責任をもって処理することを原則とし、そのうち7割までが処理業者に委託される。特定の発生源から同質の廃棄物が大量に発生することから、約5割が再生利用され、約4割が減量化され、約1割が最終処分量される。なお、最終処分場の残存容量は、2004年4月現在、約18418万平米、残余年数は6.1年(首都圏は1878平米、2.3年)と逼迫している。


●産業廃棄物の種類
種 類 具 体 例
あらゆる事業活動に伴うもの (1) 燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ
(2) 汚泥 排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等
(3) 廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等
(4) 廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液
(5) 廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液
(6) 廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物
(7) ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず
(8) 金属くず 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等
(9) ガラスくず
コンクリートくず
および陶磁器くず
ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等
(10) 鉱さい 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等
(11) がれき類 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物
(12) ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの
特定の事業活動に伴うもの (13) 紙くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず
(14) 木くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等。貨物の流通のために使用したパレット等
(15) 繊維くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
(16) 動植物性残さ 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物
(17) 動物系固形不要物 と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物
(18) 動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿
(19) 動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体
(20) 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固型化物)


一般廃棄物とは
廃棄物処理法(1970)の対象となる廃棄物のうち、産業廃棄物以外のもの。
一般家庭から排出されるいわゆる家庭ごみ(生活系廃棄物)の他、事業所などから排出される産業廃棄物以外の不要物(いわゆるオフィスごみなど)も事業系一般廃棄物として含まれる。また、し尿や家庭雑排水などの液状廃棄物も含まれる。

現行の廃棄物処理法(1970)の下では、地方自治体が収集・処理・処分の責任を負う。
発生源別に、生活系と事業系の2つに区分される。
一般廃棄物の排出量は2002年度実績で、年間5,236万トン、1人1日当り1,132グラムと、前年度より微増している。




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