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家電リサイクル法

先日、衣類乾燥機はどうしたらよいですか?と知り合いから問い合わせがありました。

家電リサイクル法は、1998年(平成10年)5月に国会で成立し、同年6月に公布され、2001年(平成13年)4月1日より本格施行された法律ですが、最初は「テレビ」「エアコン」「洗濯機」「冷蔵庫」という品物(家電4品目)でした、しかし平成16年4月1日より特定家庭用機器に「電気冷凍庫」が「電気冷蔵庫」と同じ区分で追加され、平成21年4月1日より、特定家庭用機器に「液晶式テレビ及びプラズマ式テレビ」並びに「衣類乾燥機」が追加されました。

上記のように平成21年4月から家電リサイクルに「衣類乾燥機」が加わりましたので、家電リサイクル券を使用しての処分となります。

今後も新たな品物が増える可能性もありますのでその際はHPにてお知らせします。



家電リサイクル法
全国の廃家電指定引取場所において引き取った廃家電4品目は約1,088万台で、家電リサイクルプラントに搬入されリサイクル処理によって有価物として回収され再商品化された再商品化率をみると「エアコン・93%」「冷蔵庫・82%」「洗濯機・90%」「テレビ・89%」などとなっておりリサイクル率としては高い水準をキープしております。

リネックスでは集められた廃家電4品目の運搬を請け負っておりますが、以前に比べ運搬する品物もだいぶ変化しております。特にテレビは「ブラウン管式」から「液晶式」や「プラズマ式」に変わり、洗濯機は「二層式」から「ドラム式」へと変化しました。その時代に生まれる新技術や流行と共にリサイクル品目も今後さらに変わって行くと思います。

我々業界もメーカー各社の新技術に対応出来るように努力が必要です。




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